生命保険の契約者の名義変更があった場合

生命保険契約で契約者の名義変更をおこなっただけの場合、契約に関する権利の贈与があったものとして贈与税の課税が行われることはありません。

しかし、名義変更後に保険契約を解約し解約返戻金を取得した場合には、保険料負担者から贈与によって解約返戻金を取得したものとみなされて贈与税が課税されることになります。

生命保険契約の種類は3種類に分類されます。

相続を考えると「定期」「終身」「養老」のうち、「定期」は掛け捨ての保険のことを指すので、解約返戻金はありません。

無駄な税金を支払わないようにするためには、生命保険の契約者の名義変更を行う必要が出てきた場合、どのような種類の保険に加入しているのかを確認するといいでしょう。

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